朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領

平成25年3月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第49号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、朝霞市地域防災計画で定める、非常配備体制または災害対策本部の設置となった場合に、市内全域で激甚な災害が発生したことにより、被災した住家(以下「被災住家」という。)の被害認定調査をし、り災証明を迅速かつ的確に交付することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象となる住家
  3. 第3条 調査体制
  4. 第4条 調査計画
  5. 第5条 調査方法等
  6. 第6条 調査の留意事項
  7. 第7条 その他

条文

(目的)

第1条 この要領は、朝霞市地域防災計画で定める、非常配備体制または災害対策本部の設置となった場合に、市内全域で激甚な災害が発生したことにより、被災した住家(以下「被災住家」という。)の被害認定調査をし、り災証明を迅速かつ的確に交付することを目的とする。

(対象となる住家)

第2条 対象となる「住家」とは、居住の用に供するための建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わないものとする。

(調査体制)

第3条 朝霞市地域防災計画に基づき、班長、班員の2名以上の班で構成する調査班(課税課、収納課)が被害認定調査を行うものとする。なお、他の地方公共団体等から職員派遣により業務応援がある場合は、必要に応じて、応援職員を調査班に組み込むことができるものとする。

(調査計画)

第4条 調査計画は、「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き(内閣府)」を参照し、被害の情報をもとに策定する。

(調査方法等)

第5条 被災住家の調査方法及び判定方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、行うものとする。

2 基本的に第1次調査、第2次調査の2段階で実施する。

3 第1次調査結果に対する再調査申請があった場合は第2次調査を実施する。また、第2次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場合には、当該被災者の依頼の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を実施する。

(調査の留意事項)

第6条 調査を行う際、次の点に留意して行わなければならない。

 (1) 被災者の感情に十分に配慮して、言動に気をつけること。

 (2) 被災住家の写真撮影を行う際、被災者の了解を得ること。

 (3) 被災者からの各種問い合わせがあることも想定されるので、返答できない場合は、災害対策本部に連絡してもらうよう対応すること。

 (4) 調査判定にあたっては、被災者救済の原則をもとに判定を実施するが、公正性や公平性を遵守すること。

(その他)

第7条 この要領に該当しない大規模災害が発生し、市内の被害状況を把握するための調査を実施する場合は、適宜必要な調査票を用いて被災住家の被害認定調査を行う。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月13日要領第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)