朝霞市の要領「朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領」(平成25年3月1日要領第49号) 全7条のうち6番目
朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領 第6条(調査の留意事項)
条文
調査を行う際、次の点に留意して行わなければならない。
(1) 被災者の感情に十分に配慮して、言動に気をつけること。
(2) 被災住家の写真撮影を行う際、被災者の了解を得ること。
(3) 被災者からの各種問い合わせがあることも想定されるので、返答できない場合は、災害対策本部に連絡してもらうよう対応すること。
(4) 調査判定にあたっては、被災者救済の原則をもとに判定を実施するが、公正性や公平性を遵守すること。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市地域防災計画で定める、非常配備体制または災害対策本部の設置となった場合に、市内全域で激甚な災害が発生したことにより、被災した住家(以下「被災住家」という。)の被害認定調査をし、り災証明を迅速かつ的確に交付することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)