朝霞市の要綱「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱 第3条(関係者の責務)
条文
市長は、その所掌の補助金に係る執行に対し、効率的に使用されるよう助言しなければならない。
2 補助金の交付を受けた団体は、補助金が市税等貴重な財源でまかなわれることに留意し、誠実に事業を行うよう努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)