朝霞市の要綱「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全11条のうち4番目

朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱 第4条(補助金の額)

条文

補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において市長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。

朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(関係者の責務)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(決定の取消)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(書類の整備及び保管)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)