朝霞市の要綱「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱 第6条(補助金の交付決定)
条文
市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)