朝霞市の要領「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(平成22年4月1日) 全10条のうち10番目
朝霞市休日納税相談事業実施要領 第10条(その他)
条文
前各条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意すること。
(1) 相談者の来庁時における収納課までの庁内誘導については、案内板、案内用紙等を用い、十分に配慮すること。
(2) 「時間外使用者等届出書」を実施日の前週金曜日までに財産管理課に提出すること。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)