朝霞市の要領「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(平成22年4月1日) 全10条のうち5番目
朝霞市休日納税相談事業実施要領 第5条(実施体制)
条文
相談については、収納課、課税課及び保険年金課職員が当たり、職員配置については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収納課職員 通年 各回5名以上
(2) 課税課職員、保険年金課職員 当初納税通知書が発送される時期 各回1名以上
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)