朝霞市休日納税相談事業実施要領
平成22年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。
(所管課)
第2条 この事業の所管は、収納課とする。
(実施場所)
第3条 相談の実施場所は、朝霞市役所収納課内とする。ただし、電話による相談については、内容により課税課又は保険年金課内とする。
(相談日及び時間)
第4条 相談日及び時間は、原則として毎月第1・3日曜日(1・8月については、第1週を除く。)の午前8時30分から正午までとし、毎年度初めに休日納税相談年間計画書を作成する。ただし、当初納税通知書が発送される繁忙時期や庁舎管理に支障が生じる恐れがある場合等において収納課長は、休日納税相談事業の日程を変更、もしくは臨時に休止することができる。
(実施体制)
第5条 相談については、収納課、課税課及び保険年金課職員が当たり、職員配置については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収納課職員 通年 各回5名以上
(2) 課税課職員、保険年金課職員 当初納税通知書が発送される時期 各回1名以上
(実施の周知)
第6条 実施内容については、毎月ホームページ並びに広報に掲載する。
(職員の派遣)
第7条 収納課長は、第5条の職員配置における課税課及び保険年金課職員の勤務について、各主管課長に派遣依頼を4月末日までに提出する。
(勤務の取扱い)
第8条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。なお、職員の休日勤務の取扱いについては、代休扱いとする。
(実施報告)
第9条 相談の実施後は、「休日納税相談結果報告書兼市税納入明細書」を速やかに収納課長に提出する。
(その他)
第10条 前各条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意すること。
(1) 相談者の来庁時における収納課までの庁内誘導については、案内板、案内用紙等を用い、十分に配慮すること。
(2) 「時間外使用者等届出書」を実施日の前週金曜日までに財産管理課に提出すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年4月1日要領第44号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)