朝霞市の要領「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(平成22年4月1日) 全10条のうち9番目

朝霞市休日納税相談事業実施要領 第9条(実施報告)

条文

相談の実施後は、「休日納税相談結果報告書兼市税納入明細書」を速やかに収納課長に提出する。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。

朝霞市休日納税相談事業実施要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(所管課)
  3. 第3条(実施場所)
  4. 第4条(相談日及び時間)
  5. 第5条(実施体制)
  6. 第6条(実施の周知)
  7. 第7条(職員の派遣)
  8. 第8条(勤務の取扱い)
  9. 第9条(実施報告)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市休日納税相談事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)