朝霞市印鑑条例施行規則
平成16年11月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第55号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに7回改正されています。全14条あります。この規則は朝霞市印鑑条例の細かい決まりです。市の例規集では「住民」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の受理)
第2条 市長は、条例の規定による申請書等の提出があったときは、当該申請書等の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(印鑑登録申請書)
第3条 条例第4条の印鑑登録申請書は、様式第1号によるものとする。
(登録申請の確認等)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定による文書照会は、印鑑の登録に関する照会書・回答書・委任状(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第5条第2項及び第4項の市長が適当と認める書類とは、個人番号カード、運転免許証、旅券、資格確認書、被保険者証その他市長が別に定める書類とする。
3 条例第5条第3項第1号の官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真をはり付けたもので、写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印又は特殊加工したものでなければならない。
4 条例第5条第3項第2号の書面には、当該印鑑登録について保証する者がその者の住所及び印鑑登録に係る登録番号を記入の上、署名し、かつ、登録した印鑑を押印しなければならない。
5 条例第5条第4項に規定する回答の期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票)
第5条 条例第8条の印鑑登録原票は、様式第3号(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の場合は、様式第3号の2)によるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録してある印鑑及び条例第9条第1項の印鑑登録証(様式第4号)の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
第7条 削除
(印鑑登録証の再交付)
第8条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録証亡失届)
第9条 条例第11条の印鑑登録証亡失届は、様式第5号に定めるものとする。
第10条 削除
(印鑑登録廃止申請書)
第11条 条例第14条の印鑑登録廃止申請書は、様式第5号に定めるものとする。
(除印鑑登録原票)
第12条 市長は、条例第15条の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として保管するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 市長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上、当該交付申請をした者に電子計算機で作成した印鑑登録証明書(様式第8号)を交付しなければならない。この場合において、当該交付申請をした者が外国人住民である場合にあっては、印鑑登録証明書(様式第9号)を交付しなければならない。
(文書の保存期間)
第14条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) 印鑑登録申請書 2年
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 1年
(4) その他の印鑑に関する文書 1年
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)