朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成29年12月20日に定められた朝霞市の規則です(規則第36号)。いまの条文は令和8年6月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全16条あります。この規則は朝霞市個人番号の利用に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「住民」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 条例別表第1の規則で定める事務
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条
  10. 第10条 条例別表第2の規則で定める事務及び情報
  11. 第11条
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条
  15. 第15条
  16. 第16条

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)第3条第1項の対象者(第10条において「対象者」という。)の資格の確認に係る事務

 (2) ひとり親医療費条例第8条第1項に基づく変更の届出に係る事務

 (3) ひとり親医療費条例第8条第2項に基づく現況の届出に係る事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金の対象者(第11条において「対象者」という。)の資格の確認に係る事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「重度医療費条例」という。)第3条第1項の対象者(第12条において「対象者」という。)の資格の確認に係る事務

 (2) 重度医療費条例第8条第1項に基づく申請に係る事務

 (3) 重度医療費条例第9条に基づく届出に係る事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「在宅心身手当支給条例」という。)第3条第2項の受給資格の認定に係る事務

 (2) 在宅重心手当支給条例第4条第2項の受給資格の喪失に係る事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業の給付の申請等に係る事務

 (2) 朝霞市障害者移動支援事業の利用の申請等に係る事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)による生活に困窮する外国人(以下「要保護等外国人」という。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じた保護の実施に係る事務

 (2) 要保護等外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務

 (3) 要保護等外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に係る事務

 (4) 要保護等外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に係る事務

 (5) 要保護等外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じた資料の提供等の求めに係る事務

 (6) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務

 (7) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じた進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務

 (8) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じた被保護者健康管理支援事業の実施に係る事務

 (9) 要保護等外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に係る事務

 (10) 要保護等外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に係る事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)第3条の対象こども(第16条において「対象こども」という。)、対象こどもの保護者及び当該保護者の配偶者の資格の確認に係る事務

 (2) こども医療費条例第7条に基づく届出に係る事務

 (3) こども医療費条例第8条に基づく返還に係る事務

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 対象者の資格の確認に係る事務 次に掲げる情報

 (2) ひとり親医療費条例第8条第1項に基づく変更の届出に係る事務 前号に掲げる情報

 (3) ひとり親医療費条例第8条第2項に基づく現況の届出に係る事務 第1号に掲げる情報

第11条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、対象者の資格の確認に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 (1) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 (2) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

 (3) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 (4) 対象者に係る生活保護実施関係情報

 (5) 対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

 (6) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

第12条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 対象者の資格の確認に係る事務 次に掲げる情報

 (2) 重度医療費条例第8条第1項に基づく申請に係る事務 次に掲げる情報

 (3) 重度医療費条例第9条の規定による届出に係る事務 第1号に掲げる情報

第13条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 在宅心身手当支給条例第3条第2項の受給資格の認定に係る事務 次に掲げる情報

 (2) 在宅心身手当支給条例第4条第2項の受給資格の喪失に係る事務 前号に掲げる情報

第14条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業の給付の申請等に係る事務 次に掲げる情報

 (2) 朝霞市障害者移動支援事業の利用の申請等に係る事務 前号に掲げる情報

第15条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 要保護等外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に係る事務 次に掲げる情報

 (2) 要保護等外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務 前号に掲げる情報

 (3) 要保護等外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に係る事務 第1号に掲げる情報

 (4) 要保護等外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に係る事務 第1号に掲げる情報

 (5) 要保護等外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に係る事務 第1号に掲げる情報

 (6) 要保護等外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に係る事務 第1号に掲げる情報

第16条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

 (1) 対象こどもの資格の確認に係る事務 次に掲げる情報

 (2) こども医療費条例第7条に基づく届出に係る事務 前号に掲げる情報

 (3) こども医療費条例第8条に基づく返還に係る事務 第1号に掲げる情報

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日規則第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)