朝霞市の要領「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(平成11年4月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領 第2条(格付方法)
条文
格付は、第3条に定める資格審査数値及び第4条に定める格付基準に従って、業種ごとに行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成17年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)