朝霞市の要領「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(平成11年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領 第4条(格付基準)
条文
各工事業種に係る格付は、次の各号の基準により行うものとする。
| 格付 | 基準 |
| A級 | 資格審査数値が1000点以上である者 |
| B級 | 資格審査数値が800点以上1000点未満である者 |
| C級 | 資格審査数値が600点以上800点未満である者 |
| D級 | 資格審査数値が600点未満である者 |
市の例規集の文言のままです(平成17年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)