朝霞市の要領「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(平成11年4月1日) 全7条のうち4番目

朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領 第4条(格付基準)

条文

各工事業種に係る格付は、次の各号の基準により行うものとする。

格付基準
A級資格審査数値が1000点以上である者
B級資格審査数値が800点以上1000点未満である者
C級資格審査数値が600点以上800点未満である者
D級資格審査数値が600点未満である者

市の例規集の文言のままです(平成17年6月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(格付方法)
  3. 第3条(資格審査数値)
  4. 第4条(格付基準)
  5. 第5条(格付の変更)
  6. 第6条(共同企業体の取扱い)
  7. 第7条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)