朝霞市の要領「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(平成11年4月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領 第3条(資格審査数値)
条文
資格審査数値は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の総合評点(規則第8条に定める項目のうち経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査事項(社会性等)を、平成6年建設省告示第1461号第2に定める基準(以下「建設省告示に定める基準」という。)に従って審査し、平成10年6月18日付け建設省経建発第192号「経営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「審査の結果を総合評点で表す方法」(以下「事務取扱別紙」という。)により算出した総合評点)とする。ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する中小企業等協同組合等であって官公需適格組合証明を受けている者(以下「官公需適格組合」という。)については、次項のとおり取り扱うものとする。
2 官公需適格組合の経営規模及び技術力の審査は、当該組合と5以内の組合員(規則第16条の「組合員」をいい、当該組合の理事並びに当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。)の次の各号に掲げる事項の合計値を用いて、建設省告示に定める基準に準じて行う。
一 年間平均完成工事高
二 工事の種類別年間平均完成工事高
三 自己資本の額
四 建設業に従事する職員の数
五 技術職員の数
六 経営状況及びその他の審査項目(社会性等)の評点は、当該組合と5以内の組合員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した数値)とする。
市の例規集の文言のままです(平成17年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)