朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領
平成11年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成17年6月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
(格付方法)
第2条 格付は、第3条に定める資格審査数値及び第4条に定める格付基準に従って、業種ごとに行うものとする。
(資格審査数値)
第3条 資格審査数値は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の総合評点(規則第8条に定める項目のうち経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査事項(社会性等)を、平成6年建設省告示第1461号第2に定める基準(以下「建設省告示に定める基準」という。)に従って審査し、平成10年6月18日付け建設省経建発第192号「経営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「審査の結果を総合評点で表す方法」(以下「事務取扱別紙」という。)により算出した総合評点)とする。ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する中小企業等協同組合等であって官公需適格組合証明を受けている者(以下「官公需適格組合」という。)については、次項のとおり取り扱うものとする。
2 官公需適格組合の経営規模及び技術力の審査は、当該組合と5以内の組合員(規則第16条の「組合員」をいい、当該組合の理事並びに当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。)の次の各号に掲げる事項の合計値を用いて、建設省告示に定める基準に準じて行う。
一 年間平均完成工事高
二 工事の種類別年間平均完成工事高
三 自己資本の額
四 建設業に従事する職員の数
五 技術職員の数
六 経営状況及びその他の審査項目(社会性等)の評点は、当該組合と5以内の組合員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した数値)とする。
(格付基準)
第4条 各工事業種に係る格付は、次の各号の基準により行うものとする。
| 格付 | 基準 |
| A級 | 資格審査数値が1000点以上である者 |
| B級 | 資格審査数値が800点以上1000点未満である者 |
| C級 | 資格審査数値が600点以上800点未満である者 |
| D級 | 資格審査数値が600点未満である者 |
(格付の変更)
第5条 規則第11条に定める参加資格の有効期間内においては、格付の変更は行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(共同企業体の取扱い)
第6条 共同企業体(市が発注する建設工事を共同して施工するために、協定に基づいて結成される2以上の事業者の共同請負方式をいう。)の取扱いについては、市長が別に定める。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成17年6月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)