朝霞市の要領「朝霞市入札結果等公表要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち3番目

朝霞市入札結果等公表要領 第3条(入札執行後公表事項)

条文

入札執行後に次の事項について公表するものとする。

 (1) 予定価格

 (2) 最低制限価格(設定した場合のみ)

 (3) 入札経過(入札業者名・入札金額)

 (4) 入札結果(落札業者名・落札金額)

 (5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の各号の他、設計金額が5,000万円以上の建設工事については、設計金額に対する積算内訳について、費内訳まで公表するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、入札契約課で執行する競争入札の入札執行前公表事項及び入札執行後公表事項(以下、「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市入札結果等公表要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(入札執行前公表事項)
  3. 第3条(入札執行後公表事項)
  4. 第4条(公表方法)
  5. 第5条(入札不調時の取扱い)
  6. 第6条(閲覧期間)
  7. 第7条(適用除外)
  8. 第8条(適宜の対応)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市入札結果等公表要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)