朝霞市の要領「朝霞市入札結果等公表要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市入札結果等公表要領 第7条(適用除外)
条文
次の各号に該当するものについては、この要領の規定は、適用しないものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第7号に基づき随意契約により契約するもの。
(2) 特殊な入札方法により契約するもの。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、入札契約課で執行する競争入札の入札執行前公表事項及び入札執行後公表事項(以下、「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入札結果等公表要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)