朝霞市入札結果等公表要領
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、入札契約課で執行する競争入札の入札執行前公表事項及び入札執行後公表事項(以下、「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、入札契約課で執行する競争入札の入札執行前公表事項及び入札執行後公表事項(以下、「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。
(入札執行前公表事項)
第2条 入札執行前に次の事項について公表するものとする。
(1) 入札(予定)年月日
(2) 工事等の名称
(3) 工事等の場所
(4) 設計金額
(5) その他市長が必要と認める事項
(入札執行後公表事項)
第3条 入札執行後に次の事項について公表するものとする。
(1) 予定価格
(2) 最低制限価格(設定した場合のみ)
(3) 入札経過(入札業者名・入札金額)
(4) 入札結果(落札業者名・落札金額)
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の各号の他、設計金額が5,000万円以上の建設工事については、設計金額に対する積算内訳について、費内訳まで公表するものとする。
(公表方法)
第4条 入札結果等の公表方法については、市政情報コーナー及び朝霞市ホームページにおいて、原則として閲覧方式とする。
2 前項にかかわらず、公正な入札執行の妨げになるなど、必要がある場合については、公表方法若しくは場所を変更することができる。
(入札不調時の取扱い)
第5条 入札が不調に終った場合の入札結果等は、次の各号に定めるところにより、公表するものとする。
(1) 再入札に付する場合については、再入札執行後の入札結果等の公表時とする。
(2) 随意契約に移行する場合については、契約の相手方の決定後とする。(この場合は、見積結果もあわせて公表するものとする。)
(閲覧期間)
第6条 入札結果等の公表のための内容を記した書面の閲覧期間については、当該入札の公告又は指名の通知をした日の属する年度及びその翌年度とする。
(適用除外)
第7条 次の各号に該当するものについては、この要領の規定は、適用しないものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第7号に基づき随意契約により契約するもの。
(2) 特殊な入札方法により契約するもの。
(適宜の対応)
第8条 入札担当課の長は、前各条の規定にかかわらず、公正な入札執行の妨げになるなど必要がある場合については、公表内容、公表方法及び閲覧期間を変更することができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、入札結果等の公表に関し必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市入札結果等公表要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)