朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定実施要領」(平成14年10月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市工事成績評定実施要領 第4条(工事成績の評定者)
条文
成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、以下の者とする。
(1) 朝霞市工事検査規則第4条第1項に規定する検査員
(2) 朝霞市工事執行規則第11条に規定する監督員
(3) 工事を公平、公正に評価し得る者として、その工事を所管する課(所)長が所属の職員のうちから指定する工事成績評定員
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)