朝霞市工事成績評定実施要領

平成14年10月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 評定の対象
  3. 第3条 評定の内容及び考査項目
  4. 第4条 工事成績の評定者
  5. 第5条 成績評定の方法
  6. 第6条 成績評定結果の報告
  7. 第7条 成績評定結果の通知公表
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)の対象とする工事は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注した1件の請負契約金額(契約金額を変更したものにあっては、当初の契約金額をいう。)が500万円を超える請負工事とする。

(評定の内容及び考査項目)

第3条 工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとし、評定内容及び考査項目は、土木工事にあっては、埼玉県土木工事成績評定要領に準じて行うものとし、建築工事にあっては、埼玉県建築工事成績評定要領に準じて行うものとする。

(工事成績の評定者)

第4条 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、以下の者とする。

 (1) 朝霞市工事検査規則第4条第1項に規定する検査員

 (2) 朝霞市工事執行規則第11条に規定する監督員

 (3) 工事を公平、公正に評価し得る者として、その工事を所管する課(所)長が所属の職員のうちから指定する工事成績評定員

(成績評定の方法)

第5条 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 監督員及び工事成績評定員である評定者は工事完成のとき、検査員である評定者は完成検査実施のとき、それぞれ評定を行うものとする。

3 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して行うものとする。

4 工事における「高度技術」「創意工夫」「社会性等」に関して、請負者から実施状況を別紙様式1号により求めることとし、提出された内容を、成績評定に反映させるものとする。

5 前項により提出された内容については、監督員と工事成績評定員が協議の上、工事成績評定に適切に反映させるものとする。

(成績評定結果の報告)

第6条 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし評定者は、評定を行ったときは、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)第11条に規定する検査結果の報告に添付し市長に報告するとともに、工事検査結果通知書に添付して工事主管部長に通知するものとする。

(成績評定結果の通知公表)

第7条 工事主管部長は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)の定めるところにより、工事成績評定の結果を当該工事の請負者に通知し公表するものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、契約検査課長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月25日要領第13号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)