朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定実施要領」(平成14年10月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市工事成績評定実施要領 第5条(成績評定の方法)
条文
成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 監督員及び工事成績評定員である評定者は工事完成のとき、検査員である評定者は完成検査実施のとき、それぞれ評定を行うものとする。
3 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して行うものとする。
4 工事における「高度技術」「創意工夫」「社会性等」に関して、請負者から実施状況を別紙様式1号により求めることとし、提出された内容を、成績評定に反映させるものとする。
5 前項により提出された内容については、監督員と工事成績評定員が協議の上、工事成績評定に適切に反映させるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)