朝霞市の要綱「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(令和2年2月26日要綱第21号) 全13条のうち12番目
朝霞市優秀建設工事表彰要綱 第12条(表彰の方法)
条文
表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)