朝霞市優秀建設工事表彰要綱

令和2年2月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第21号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 表彰の対象
  3. 第3条 表彰の部門
  4. 第4条 優秀建設工事の推薦
  5. 第5条 優秀建設工事選考委員会の設置
  6. 第6条 組織
  7. 第7条 委員長及び副委員長
  8. 第8条 会議
  9. 第9条 表彰候補工事の決定
  10. 第10条 庶務
  11. 第11条 表彰の決定
  12. 第12条 表彰の方法
  13. 第13条 表彰の表示

別表(別表(第6条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、朝霞市が発注し、工事成績評定を行った建設工事で、次に掲げる要件の全てに該当するもののうち、特に優秀な成績をもって完成した工事(以下「優秀建設工事」という。)を受注した事業者を表彰する。

 (1) 表彰を行う年度の前年度(以下「対象年度」という。)に完成したもの

 (2) 請負金額が500万円を超えるもの

 (3) 工事成績評定点が85点以上のもの

 (4) 本体工事に付随して市と随意契約をした付帯工事でないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

 (1) 対象年度の初日から表彰の日までの間において、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年11月6日要綱第102号)に該当し、入札参加停止の措置を受け、又は措置を受けることが明らかであるもの

 (2) 対象年度の初日から表彰の日までの間において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監督処分を受け、又は受けることが明らかであるもの

 (3) 対象年度に完成した朝霞市が発注した請負金額が500万円を超える工事のいずれかに、工事成績評定点が65点未満となる建設工事が含まれるもの

 (4) 前3号に掲げるもののほか、表彰の対象にふさわしくないと市長が認めるもの

(表彰の部門)

第3条 表彰は、次の表に掲げる部門ごとに優秀建設工事を選考し、行うものとする。

部門対象
土木工事部門土木工事
建築工事部門建築工事、機械設備工事及び電気設備工事

(優秀建設工事の推薦)

第4条 建設工事を発注した課等の長(以下「発注課長等」という。)は、優秀建設工事であると認められるものを推薦するときは、朝霞市優秀建設工事推薦調書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、次条の朝霞市優秀建設工事選考委員会に提出するものとする。

 (1) 推薦に係る工事に関する契約書(当該工事について変更契約を締結した場合は、当該変更契約の契約書を含む。)の表紙の写し

 (2) 推薦に係る工事の概要が分かる写真

 (3) 推薦に係る工事の位置図

(優秀建設工事選考委員会の設置)

第5条 前条の規定により推薦された建設工事について、優秀建設工事の該当の可否を審査するため、朝霞市優秀建設工事選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員(委員長を除く。)は、やむを得ない事情があり、会議を欠席する場合は、当該委員が所属する部の職員を代理として出席させるものとする。

3 委員長は、審査において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(表彰候補工事の決定)

第9条 委員会は、第4条の規定により推薦された建設工事の中から、工事成績評定点、工事の難易度、事業者の熱意及び努力、他工事への手本となる部分等を総合的に判断し、優秀建設工事の候補となる建設工事(以下「表彰候補工事」という。)を決定する。

2 委員会は、前項の規定により表彰候補工事を決定したときは、速やかに当該決定の内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、契約検査課において処理する。

(表彰の決定)

第11条 市長は、表彰候補工事の中から、優秀建設工事を決定し、当該優秀建設工事を受注した事業者を表彰する。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該決定に係る優秀建設工事を受注した事業者に対し、朝霞市優秀建設工事表彰決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(表彰の方法)

第12条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

(表彰の表示)

第13条 表彰を受けた事業者(以下「表彰者」という。)は、ホームページ、パンフレット、名刺等に、表彰の旨を記載できるものとする。

2 表彰者は、表彰の日から当該日が属する年度の翌年度の末日までの間、朝霞市から受注した工事の看板に表彰を受けた旨の表示を掲載することができる。

別表

別表(第6条関係)

職名備考
副市長委員長
総務部長
市民環境部長
福祉部長
こども部長
都市建設部長
上下水道部長
学校教育部長
生涯学習部長

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第11条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)