朝霞市の要綱「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(令和2年2月26日要綱第21号) 全13条のうち2番目

朝霞市優秀建設工事表彰要綱 第2条(表彰の対象)

条文

市長は、朝霞市が発注し、工事成績評定を行った建設工事で、次に掲げる要件の全てに該当するもののうち、特に優秀な成績をもって完成した工事(以下「優秀建設工事」という。)を受注した事業者を表彰する。

 (1) 表彰を行う年度の前年度(以下「対象年度」という。)に完成したもの

 (2) 請負金額が500万円を超えるもの

 (3) 工事成績評定点が85点以上のもの

 (4) 本体工事に付随して市と随意契約をした付帯工事でないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

 (1) 対象年度の初日から表彰の日までの間において、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年11月6日要綱第102号)に該当し、入札参加停止の措置を受け、又は措置を受けることが明らかであるもの

 (2) 対象年度の初日から表彰の日までの間において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監督処分を受け、又は受けることが明らかであるもの

 (3) 対象年度に完成した朝霞市が発注した請負金額が500万円を超える工事のいずれかに、工事成績評定点が65点未満となる建設工事が含まれるもの

 (4) 前3号に掲げるもののほか、表彰の対象にふさわしくないと市長が認めるもの

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。

朝霞市優秀建設工事表彰要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(表彰の対象)
  3. 第3条(表彰の部門)
  4. 第4条(優秀建設工事の推薦)
  5. 第5条(優秀建設工事選考委員会の設置)
  6. 第6条(組織)
  7. 第7条(委員長及び副委員長)
  8. 第8条(会議)
  9. 第9条(表彰候補工事の決定)
  10. 第10条(庶務)
  11. 第11条(表彰の決定)
  12. 第12条(表彰の方法)
  13. 第13条(表彰の表示)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)