朝霞市の要綱「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(令和2年2月26日要綱第21号) 全13条のうち9番目
朝霞市優秀建設工事表彰要綱 第9条(表彰候補工事の決定)
条文
委員会は、第4条の規定により推薦された建設工事の中から、工事成績評定点、工事の難易度、事業者の熱意及び努力、他工事への手本となる部分等を総合的に判断し、優秀建設工事の候補となる建設工事(以下「表彰候補工事」という。)を決定する。
2 委員会は、前項の規定により表彰候補工事を決定したときは、速やかに当該決定の内容を市長に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市優秀建設工事表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)