朝霞市の規則「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(昭和56年3月27日規則第1号) 全4条のうち1番目

朝霞市自動車臨時運行許可規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市自動車臨時運行許可規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請)
  3. 第3条(許可証及び番号標の亡失等)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)