朝霞市の規則「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(昭和56年3月27日規則第1号) 全4条のうち3番目
朝霞市自動車臨時運行許可規則 第3条(許可証及び番号標の亡失等)
条文
許可を受けた者は、臨時運行許可番号標を亡失し、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長の遺失届書及び本人のてん末書を添えなければならない。
3 臨時運行許可証の交付を受けた者が、その臨時運行許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。ただし、この場合警察署長の遺失届書は添付する必要がない。
4 市長は、第1項の臨時運行許可番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)