朝霞市の規則「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(昭和56年3月27日規則第1号) 全4条のうち2番目
朝霞市自動車臨時運行許可規則 第2条(申請)
条文
法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証、身分証明書等の本人であることが確認できる又は当該申請に係る自動車と臨時運行に係る自動車との同一性を確認できる書面の提示を求められたときは、提示しなければならない。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由がないときは却下される。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)