朝霞市の要綱「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(平成26年4月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱 第5条(交付申請書の提出)
条文
補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとする。
3 前項の交付申請書を提出する際は、当該事業に係る事業計画書を作成するほか、実施設計書(設計図及び配置図を含む。)及び収支予算書を添付するものとする。
4 この要綱に基づく建設事業で新築した集会所を、再び建築する場合は、20年間経過しなければ申請する事ができない。ただし、管理者に責任のない放火、延焼、自然災害による場合はこの限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。
朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱の全文と見出し
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)