朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第5条(交付申請書の提出)、第7条(変更申請書)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 自治会等が、集会所建設事業を実施する場合は、これら自治会等に対して建設事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助額)
第3条 補助金の額は、集会所新築事業の場合は当該事業に要する経費の2分の1以内で500万円(国県等の補助金等が交付される場合において、500万円に当該補助金等の額を加算した額)を最高限度額とし、集会所増改築事業の場合は当該事業に要する経費の2分の1以内で300万円を最高限度額とする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を申請しようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、事業実施年度の前年度の10月末日までに、自治会補助対象事業の実施予定等調査回答用紙で意思表示を行った後、市に朝霞市自治会等集会所建設事業要望書(様式第1号)を提出し、事前協議しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合についてはこの限りでない。
(交付申請書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとする。
3 前項の交付申請書を提出する際は、当該事業に係る事業計画書を作成するほか、実施設計書(設計図及び配置図を含む。)及び収支予算書を添付するものとする。
4 この要綱に基づく建設事業で新築した集会所を、再び建築する場合は、20年間経過しなければ申請する事ができない。ただし、管理者に責任のない放火、延焼、自然災害による場合はこの限りでない。
(交付決定通知書)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更申請書)
第7条 自治会等は、事業及び収支予算に変動が生じた場合は、速やかに朝霞市自治会等集会所建設事業変更申請書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
2 上記の変更申請書に基づき朝霞市自治会等集会所建設事業補助金変更決定通知書(様式第5号)を交付する。
3 自治会等は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(完成検査等)
第8条 申請者は、事業が完了したときには、速やかに下記に定める書類を添えて、朝霞市自治会等集会所建設事業完成届兼検査申請書(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、100万円以下の事業については、下記に定める書類のうち(2)のみの提出に省略することができる。
(1) 契約書の写し
(2) 実施事業の完成写真(着工前・後及び中間過程等含む。)
(3) 出来型管理図
2 前項の検査結果、不適当と認めたときは、直ちに期日を指定して事業実施内容の改善を求めることができる。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付を受けた者は、検査完了後(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、朝霞市自治会等集会所建設事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の添付書類)
第10条 前条の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業成果表
(2) 収入支出決算書
(3) 実施事業の完成写真(着工前・後及び中間過程等含む。)
(財産の処分の制限)
第11条 自治会等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、自治会等が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は次に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 事業完了後、不動産及びその従物にあっては10年とする。
(書類の整備等)
第12条 自治会等は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から、10年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月9日要綱第17号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)