朝霞市の要綱「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(平成26年4月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱 第8条(完成検査等)
条文
申請者は、事業が完了したときには、速やかに下記に定める書類を添えて、朝霞市自治会等集会所建設事業完成届兼検査申請書(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、100万円以下の事業については、下記に定める書類のうち(2)のみの提出に省略することができる。
(1) 契約書の写し
(2) 実施事業の完成写真(着工前・後及び中間過程等含む。)
(3) 出来型管理図
2 前項の検査結果、不適当と認めたときは、直ちに期日を指定して事業実施内容の改善を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。
朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱の全文と見出し
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)