朝霞市の要綱「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(平成26年4月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱 第7条(変更申請書)

条文

自治会等は、事業及び収支予算に変動が生じた場合は、速やかに朝霞市自治会等集会所建設事業変更申請書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 上記の変更申請書に基づき朝霞市自治会等集会所建設事業補助金変更決定通知書(様式第5号)を交付する。

3 自治会等は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。

朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助金の交付)
  3. 第3条(補助額)
  4. 第4条(事前協議)
  5. 第5条(交付申請書の提出)
  6. 第6条(交付決定通知書)
  7. 第7条(変更申請書)
  8. 第8条(完成検査等)
  9. 第9条(実績報告書)
  10. 第10条(実績報告書の添付書類)
  11. 第11条(財産の処分の制限)
  12. 第12条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)