朝霞市の条例「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(平成27年10月1日条例第37号) 全5条のうち3番目

朝霞市個人番号の利用に関する条例 第3条(市の責務)

条文

市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、市の特性に応じた施策を実施するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

個人番号
法第2条第5項に規定する個人番号をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市個人番号の利用に関する条例の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市の責務)
  4. 第4条(個人番号の利用範囲)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)