朝霞市の条例「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(平成27年10月1日条例第37号) 全5条のうち5番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例 第5条(委任)
条文
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)