朝霞市の条例「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(平成27年10月1日条例第37号) 全5条のうち4番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例 第4条(個人番号の利用範囲)
条文
法第9条第2項に基づく条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務
(2) 別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務
(3) 市長が行う特定個人番号利用事務
(4) 市長が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第9条第1項に規定する準法定事務
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者であって、住民とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定により個人番号の利用ができる場合において、条例、規則その他の定めにより当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 個人番号
- 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。(第2条)
- 特定個人情報
- 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。(第2条)
- 個人番号利用事務実施者
- 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。(第2条)
- 情報提供ネットワークシステム
- 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。(第2条)
- 特定個人番号利用事務
- 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。(第2条)
- 利用特定個人情報
- 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)