朝霞市の要綱「朝霞市法律相談実施要綱」(平成25年3月1日) 全13条のうち2番目

朝霞市法律相談実施要綱 第2条(庶務)

条文

法律相談に関する事務は、地域づくり支援課において処理する。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。

朝霞市法律相談実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(庶務)
  3. 第3条(相談員)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(相談対象)
  6. 第6条(実施場所)
  7. 第7条(実施日時)
  8. 第8条(相談の申込み)
  9. 第9条(時間及び回数の制限)
  10. 第10条(相談料)
  11. 第11条(相談員の責務)
  12. 第12条(報償)
  13. 第13条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市法律相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)