朝霞市法律相談実施要綱

平成25年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 庶務
  3. 第3条 相談員
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 相談対象
  6. 第6条 実施場所
  7. 第7条 実施日時
  8. 第8条 相談の申込み
  9. 第9条 時間及び回数の制限
  10. 第10条 相談料
  11. 第11条 相談員の責務
  12. 第12条 報償
  13. 第13条 補則

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。

(庶務)

第2条 法律相談に関する事務は、地域づくり支援課において処理する。

(相談員)

第3条 相談員は、市長が委嘱する弁護士とする。

(対象者)

第4条 法律相談をすることができる者は、本市に住所を有する者及び市職員とする。

(相談対象)

第5条 法律相談をすることができる対象は、日常生活において、弁護士の専門的な指導又は助言を必要とするものとする。ただし、営利を目的としたもの、裁判中又は調停中のもの及び弁護士に委任をしているものを除く。

2 市職員については、本市の事務に関するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、地域づくり支援課長は、法律相談としてこれを処理することが適当でないと認めるときは、これに応じないことができる。

(実施場所)

第6条 法律相談は、市役所法律相談室において面談により実施するものとする。

(実施日時)

第7条 法律相談を実施する日時は、毎週水曜日及び金曜日の午前10時から正午、午後1時から午後3時までとする。ただし朝霞市の休日を定める条例において規定する市の休日に当たる日及び弁護士にやむを得ない事情があり、法律相談に応じることのできない場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、地域づくり支援課長は、特に必要があると認めるときは、法律相談を実施する日又は時間を臨時に変更することができる。

(相談の申込み)

第8条 法律相談を希望する者は、あらかじめ、地域づくり支援課へ電話し、又は来庁して相談の申込みをし、予約をしなければならない。申込みをする時は、住所、氏名、連絡先、相談内容等を申告するものとする。この場合、職員は、相談内容によって、他の相談を案内することができる。

(時間及び回数の制限)

第9条 法律相談をすることができる時間は、1回につき30分以内とし、同じ内容の相談は、3回までとする。

(相談料)

第10条 相談者の相談料は、無料とする。

(相談員の責務)

第11条 相談員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

 (1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処すること。

 (2) 相談業務上知り得た秘密を厳守すること。

(報償)

第12条 弁護士には、予算の範囲内で別に定める額を報償として支払うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市法律相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)