朝霞市の要綱「朝霞市法律相談実施要綱」(平成25年3月1日) 全13条のうち4番目
朝霞市法律相談実施要綱 第4条(対象者)
条文
法律相談をすることができる者は、本市に住所を有する者及び市職員とする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市法律相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)