朝霞市の要綱「朝霞市法律相談実施要綱」(平成25年3月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市法律相談実施要綱 第7条(実施日時)
条文
法律相談を実施する日時は、毎週水曜日及び金曜日の午前10時から正午、午後1時から午後3時までとする。ただし朝霞市の休日を定める条例において規定する市の休日に当たる日及び弁護士にやむを得ない事情があり、法律相談に応じることのできない場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、地域づくり支援課長は、特に必要があると認めるときは、法律相談を実施する日又は時間を臨時に変更することができる。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市法律相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)