朝霞市の要綱「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(平成27年4月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱 第2条(組織)

条文

委員は、次の表に掲げる職員で組織する。

担当部名担当職名備考
市長公室政策企画課長
総務部財産管理課長
市民環境部市民環境部長委員長
地域づくり支援課長
産業振興課長
都市建設部開発建築課長
生涯学習部生涯学習・スポーツ課長

2 検討会議に、委員長及び副委員長1人を置く。

3 委員長は、市民環境部長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(報告)
  5. 第5条(所掌事務)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)