朝霞市の要綱「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(平成27年4月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱 第2条(組織)
条文
委員は、次の表に掲げる職員で組織する。
| 担当部名 | 担当職名 | 備考 |
| 市長公室 | 政策企画課長 | |
| 総務部 | 財産管理課長 | |
| 市民環境部 | 市民環境部長 | 委員長 |
| 地域づくり支援課長 | ||
| 産業振興課長 | ||
| 都市建設部 | 開発建築課長 | |
| 生涯学習部 | 生涯学習・スポーツ課長 |
2 検討会議に、委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長は、市民環境部長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)