朝霞市の要綱「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(平成27年4月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱 第5条(所掌事務)
条文
検討会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 会館の維持管理等に関する事項
(2) 会館の運営に関する事項
(3) その他会館に関する事項
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)