朝霞市の要綱「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(平成27年4月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱 第7条(雑則)

条文

この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(報告)
  5. 第5条(所掌事務)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)