朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員は、次の表に掲げる職員で組織する。
| 担当部名 | 担当職名 | 備考 |
| 市長公室 | 政策企画課長 | |
| 総務部 | 財産管理課長 | |
| 市民環境部 | 市民環境部長 | 委員長 |
| 地域づくり支援課長 | ||
| 産業振興課長 | ||
| 都市建設部 | 開発建築課長 | |
| 生涯学習部 | 生涯学習・スポーツ課長 |
2 検討会議に、委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長は、市民環境部長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第4条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。
(所掌事務)
第5条 検討会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 会館の維持管理等に関する事項
(2) 会館の運営に関する事項
(3) その他会館に関する事項
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、地域づくり支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)