朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱

平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 会議
  4. 第4条 報告
  5. 第5条 所掌事務
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 雑則

条文

(設置)

第1条 朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員は、次の表に掲げる職員で組織する。

担当部名担当職名備考
市長公室政策企画課長
総務部財産管理課長
市民環境部市民環境部長委員長
地域づくり支援課長
産業振興課長
都市建設部開発建築課長
生涯学習部生涯学習・スポーツ課長

2 検討会議に、委員長及び副委員長1人を置く。

3 委員長は、市民環境部長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第4条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。

(所掌事務)

第5条 検討会議は、次に掲げる事務を処理する。

 (1) 会館の維持管理等に関する事項

 (2) 会館の運営に関する事項

 (3) その他会館に関する事項

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、地域づくり支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)