朝霞市の要綱「朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱」(平成31年4月1日要綱第49号) 全9条のうち3番目
朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 第3条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)の代表者は、9月30日までに、朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に自治総合センターが定める当該補助対象事業の申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、実施要綱及び事務処理要領に定められた方法により、自治総合センターに申請するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び埼玉県が定めるコミュニティ助成事業事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に基づき実施する一般コミュニティ助成事業に関して、市が当該助成事業の申請を行う市内の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)