朝霞市の要綱「朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱」(平成31年4月1日要綱第49号) 全9条のうち5番目
朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 第5条(補助対象事業の内容変更)
条文
前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、前条の規定による通知を受けた後に補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに朝霞市コミュニティ助成事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、補助対象事業を実施する前までに自治総合センターの承認を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び埼玉県が定めるコミュニティ助成事業事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に基づき実施する一般コミュニティ助成事業に関して、市が当該助成事業の申請を行う市内の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)