朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成31年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び埼玉県が定めるコミュニティ助成事業事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に基づき実施する一般コミュニティ助成事業に関して、市が当該助成事業の申請を行う市内の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業等)、第3条(補助金の交付申請)、第5条(補助対象事業の内容変更)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業等
  3. 第3条 補助金の交付申請
  4. 第4条 補助金の交付決定
  5. 第5条 補助対象事業の内容変更
  6. 第6条 実績報告書
  7. 第7条 補助金の交付
  8. 第8条 書類の整備及び保管
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び埼玉県が定めるコミュニティ助成事業事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に基づき実施する一般コミュニティ助成事業に関して、市が当該助成事業の申請を行う市内の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)、補助金額その他補助金の交付については、実施要綱及び事務処理要領に定めるところによる。ただし、補助対象事業の実施時期については、当該補助対象事業に係る補助金の交付申請をした日の属する年度の翌年度の10月1日から3月31日とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)の代表者は、9月30日までに、朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に自治総合センターが定める当該補助対象事業の申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、実施要綱及び事務処理要領に定められた方法により、自治総合センターに申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、自治総合センターから助成金を交付する旨の決定の通知を受けたときは、朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により補助申請団体に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、前条の規定による通知を受けた後に補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに朝霞市コミュニティ助成事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、補助対象事業を実施する前までに自治総合センターの承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助決定団体は、補助対象事業を完了したときは、朝霞市コミュニティ助成事業実績報告書(様式第4号)に自治総合センターが定める当該補助対象事業の実績報告に必要な書類を添えて、当該補助対象事業完了後10日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規程による報告があったときは、内容を審査の上、実施要綱及び事務処理要領に定められた方法により、自治総合センターに報告するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、自治総合センターから交付額確定の通知又は補助金の入金があったときは、朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助決定団体に通知し、及び補助金を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

3 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けた補助決定団体は、補助対象事業の完了後速やかに当該補助金の精算をしなければならない。

(書類の整備及び保管)

第8条 補助決定団体は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティ助成事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)