朝霞市の要綱「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱 第2条(補助金交付対象団体)
条文
補助金の交付対象団体は、一定の組合費または負担金を徴収し独立して事業を行なう用水組合とする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)