朝霞市の要綱「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱 第8条(補助金の返還)

条文

補助金の交付を受けた用水組合が、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 用水組合が解散したとき

 (2) 不正に補助金の交付を受けたとき

 (3) 補助金を目的外に使用したとき

 (4) その他この要綱に違反したとき

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助金交付対象団体)
  3. 第3条(補助対象経費及び補助金の額)
  4. 第4条(補助金の配分)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(書類の整備)
  10. 第10条(調査等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)