朝霞市の要綱「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)

条文

補助金を受けようとする用水組合は、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

 (1) 当該年度事業計画書(別紙1)

 (2) 当該年度予算書

 (3) 前年度決算書

 (4) 組合規約

 (5) 役員名簿

 (6) 修繕費補助の場合は、施設の修繕に要する補助対象経費計算書(別紙2)及び見積書又は明細がわかるもの

 (7) その他、必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助金交付対象団体)
  3. 第3条(補助対象経費及び補助金の額)
  4. 第4条(補助金の配分)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(書類の整備)
  10. 第10条(調査等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)