朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱
平成11年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金交付対象団体)、第3条(補助対象経費及び補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、一定の組合費または負担金を徴収し独立して事業を行なう用水組合とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表1のとおりとする。
(補助金の配分)
第4条 補助金の交付額については、別表1の区分毎に算出するものとする。
2 運営費補助にあっては、別表2の配分式により算出するものとする。
3 交付額に端数が生じたときは、1,000円未満切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする用水組合は、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度事業計画書(別紙1)
(2) 当該年度予算書
(3) 前年度決算書
(4) 組合規約
(5) 役員名簿
(6) 修繕費補助の場合は、施設の修繕に要する補助対象経費計算書(別紙2)及び見積書又は明細がわかるもの
(7) その他、必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、すみやかに交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた用水組合は、当該会計年度の事業完了後、実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 事業報告書(別紙1)
(3) 修繕費補助の場合は、施設の修繕に要する補助対象経費精算書(別紙2)
(4) その他、必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた用水組合が、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 用水組合が解散したとき
(2) 不正に補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を目的外に使用したとき
(4) その他この要綱に違反したとき
(書類の整備)
第9条 用水組合は、補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類及び帳簿類を常に整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、補助金交付の適正を期すため必要があるときは、用水組合に対し報告させ、又は関係帳簿類を調査することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日要綱第12号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業用水施設管理費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)